条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
放送大学学園に関する省令
› 第四条
放送大学学園に関する省令 第四条 (会計帳簿の作成)
平成十五年文部科学省令第三十九号
府省令
(会計帳簿の作成)
第四条
学園に関する私立学校法
第百二条第一項
の規定による会計帳簿の作成については、学園会計基準の定めるところによる。
e-Gov法令検索で第四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放送大学学園に関する省令第四条(会計帳簿の作成)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
私立学校法 第102条
← 第三条(学生数等減少準備引当金)
放送大学学園に関する省令 目次
第五条(計算関係書類) →