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放送大学学園に関する省令 第四条 (会計帳簿の作成)

平成十五年文部科学省令第三十九号府省令
(会計帳簿の作成)

第四条

学園に関する私立学校法第百二条第一項の規定による会計帳簿の作成については、学園会計基準の定めるところによる。

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