条文くん法令検索 AIに質問する

放送大学学園に関する省令 第三条 (学生数等減少準備引当金)

平成十五年文部科学省令第三十九号府省令
(学生数等減少準備引当金)

第三条

学園は、毎会計年度末において、当該会計年度当初に学園が予定した授業料収入額(履修科目として登録された単位数の合計に放送大学が定めた一単位当たりの授業料を乗じた額をいう。以下この条において同じ。)より、当該会計年度末における授業料収入額が増加したときは、その増加した額を学生数等減少準備引当金(以下「引当金」という。)として計上しなければならない。

2前項の引当金は、前会計年度の経常費用を十二で除した額(百万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を上限とする。ただし、前会計年度の経常費用を十二で除した額が、前会計年度の引当金の額を下回るときは、前会計年度の引当金の額をもって当該会計年度の引当金の額とする。

3第一項の引当金は、会計年度当初に学園が予定した授業料収入額より、会計年度末における授業料収入額が減少したときの減少した額の補てんに充てる場合を除いては、取り崩してはならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放送大学学園に関する省令第三条(学生数等減少準備引当金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条の二(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等) 放送大学学園に関する省令 目次 第四条(会計帳簿の作成) →