条文くん法令検索 AIに質問する

放送大学学園に関する省令 第二条の二 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)

平成十五年文部科学省令第三十九号府省令
(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)

第二条の二

文部科学大臣は、学園が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。

e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放送大学学園に関する省令第二条の二(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(償却資産の指定等) 放送大学学園に関する省令 目次 第三条(学生数等減少準備引当金) →