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放送大学学園に関する省令 第二条 (償却資産の指定等)

平成十五年文部科学省令第三十九号府省令
(償却資産の指定等)

第二条

文部科学大臣は、学園が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

2前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を拠出剰余金に対する控除として計上するものとする。

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(成立の際の会計処理の特例)

学園の成立の際放送大学学園法附則第三条第六項の規定により学園に拠出されたものとされる財産のうち償却資産については、第二条第一項の指定があったものとみなす。

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