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放送大学学園に関する省令 第一条 (会計の原則)

平成十五年文部科学省令第三十九号府省令
(会計の原則)

第一条

放送大学学園(以下「学園」という。)に関する私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第百一条の文部科学省令で定める基準は、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

2金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

3学園に適用する会計の基準として文部科学大臣が別に定める放送大学学園会計基準(以下「学園会計基準」という。)は、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和七年四月一日から施行する。

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