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私立学校法 第百一条 (会計の原則)
昭和二十四年法律第二百七十号
法律
(会計の原則)
第百一条
学校法人は、文部科学省令で定める基準に従い、会計処理を行わなければならない。
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この条文を参照している条文
学校法人会計基準 第1条
放送大学学園に関する省令 第1条
沖縄科学技術大学院大学学園法 第12条
沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則 第8条
← 第百条(役員及び評議員に対する報酬等)
私立学校法 目次
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