条文くん法令検索 AIに質問する

私立学校法 第百一条 (会計の原則)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(会計の原則)

第百一条

学校法人は、文部科学省令で定める基準に従い、会計処理を行わなければならない。

e-Gov法令検索で第百一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「私立学校法第百一条(会計の原則)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百条(役員及び評議員に対する報酬等) 私立学校法 目次 第百二条(会計帳簿) →