条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則 第八条 (会計の原則)

平成二十三年内閣府令第五十九号府省令
(会計の原則)

第八条

第十二条第一項の規定により読み替えて適用する私立学校法第百一条の内閣府令で定める基準は、この府令の定めるところにより、この府令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

2金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

3学園に適用する会計の基準として内閣総理大臣が別に公示する沖縄科学技術大学院大学学園会計基準(以下「学園会計基準」という。)は、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則第八条(会計の原則)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(会計監査報告の作成) 沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則 目次 第九条(会計帳簿の作成) →