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沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則 第九条 (会計帳簿の作成)

平成二十三年内閣府令第五十九号府省令
(会計帳簿の作成)

第九条

第十二条第一項の規定により読み替えて適用する私立学校法第百二条第一項の規定による会計帳簿の作成については、学園会計基準の定めるところによる。

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