(計算関係書類)
第十条
法第十二条第一項の規定により読み替えて適用する私立学校法第百三条第一項及び第二項の規定による貸借対照表及びその附属明細書の作成については、学園会計基準の定めるところによる。
2法第十二条第一項の規定により読み替えて適用する私立学校法第百三条第二項に規定する収支計算書は、次に掲げる書類とする。
- 一損益計算書
- 二キャッシュ・フロー計算書
3学園は、法第十二条第二項に規定する書類を内閣総理大臣に提出するときは、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
- 一利益の処分に関する書類又は損失の処理に関する書類
- 二業務実施コスト計算書
4第二項各号に掲げる書類及びこれらの附属明細書並びに前項各号に掲げる書類の作成については、学園会計基準の定めるところによる。