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沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則 第六条 (会計監査人が監査する書類)

平成二十三年内閣府令第五十九号府省令
(会計監査人が監査する書類)

第六条

第十二条第一項の規定により読み替えて適用する私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第八十六条第一項の内閣府令で定めるものは、財産目録(貸借対照表に対応する項目に限る。)のほか、第十条第三項各号に掲げるものとする。

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