(会計監査人が監査する書類) 第六条 法第十二条第一項の規定により読み替えて適用する私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第八十六条第一項の内閣府令で定めるものは、財産目録(貸借対照表に対応する項目に限る。)のほか、第十条第三項各号に掲げるものとする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗