(大臣所轄学校法人等の基準)
第三条
法第百四十三条(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の政令で定める学校法人又は法第百五十二条第五項の法人の事業の規模に関する基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
- 一
- 二最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二十億円以上であること。
2学校法人又は法第百五十二条第五項の法人が最初に法第百四条第三項の承認を受けるまでの間(次条第二項において「計算書類承認前期間」という。)については、前項の基準は、同項の規定にかかわらず、法第百三条第一項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表(次条第二項において「成立時貸借対照表」という。)の負債の部に計上した額の合計額が二十億円以上であることとする。
3法第百四十三条の政令で定める学校法人又は法第百五十二条第五項の法人の事業を行う区域に関する基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
- 一三以上の都道府県の区域内に私立学校、私立専修学校又は私立各種学校を設置していること。
- 二学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十四条第三項に規定する広域の通信制の課程を置く私立高等学校(私立中等教育学校の後期課程を含む。)を設置していること。