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私立学校法施行令 第五条 (文部科学省令への委任)

昭和二十五年政令第三十一号政令
(文部科学省令への委任)

第五条

第三条第一項第一号及び前条第一項第一号の経常的な収益の額の計算方法その他の前二条の規定の適用に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

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