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私立学校法施行令 第四条 (常勤の監事の選定の特例の適用に関する基準)

昭和二十五年政令第三十一号政令
(常勤の監事の選定の特例の適用に関する基準)

第四条

第百四十五条第一項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める大臣所轄学校法人等又は法第百五十二条第五項の法人の事業の規模に関する基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

  1. 最終会計年度に係る収支計算書に基づいて計算した経常的な収益の額が百億円以上であること。
  2. 最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上であること。

2計算書類承認前期間については、前項の基準は、同項の規定にかかわらず、成立時貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上であることとする。

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