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私立学校法施行規則 第五十二条 (最終会計年度における事業活動に係る収益の額の算定方法)

昭和二十五年文部省令第十二号府省令
(最終会計年度における事業活動に係る収益の額の算定方法)

第五十二条

第三条第一項第一号及び令第四条第一項第一号の収益の額は、学校法人会計基準(昭和四十六年文部省令第十八号)第十六条第二号イに掲げる事業活動収支計算書の決算の項事業活動収入計欄に計上した額(同項中収益事業収入欄及び特別収入計欄に計上した額がある場合は、これらの額を控除した額)と学校法人会計基準第三条第一項に規定する収益事業会計に経常的な収益の額として計上した額の合計額とする。

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