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学校法人会計基準 第十六条 (各会計年度に係る計算書類)

昭和四十六年文部省令第十八号府省令
(各会計年度に係る計算書類)

第十六条

第百三条第二項の規定により学校法人が作成しなければならない各会計年度に係る計算書類は、次に掲げるものとする。

  1. 貸借対照表
  2. 次に掲げる収支計算書
    1. 事業活動収支計算書
    2. 資金収支計算書及び資金収支計算書に基づき作成する活動区分資金収支計算書

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