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私立学校振興助成法施行規則 第三条 (事業活動収支内訳表の記載方法等)

令和六年文部科学省令第二十九号府省令
(事業活動収支内訳表の記載方法等)

第三条

前条第一号に掲げる事業活動収支内訳表には、事業活動収支計算書(学校法人会計基準(昭和四十六年文部省令第十八号)第十六条第二号イに掲げる事業活動収支計算書をいう。)に記載される事業活動収入及び事業活動支出並びに基本金組入額の決算の額を次に掲げる部門ごとに区分して記載しなければならない。

  1. 学校法人(次号から第五号までに掲げるものを除く。)
  2. 各学校(専修学校及び各種学校を含み、次号から第五号までに掲げるものを除く。)
  3. 研究所
  4. 各病院
  5. 農場、演習林その他前二号に掲げる施設の規模に相当する規模を有する各施設

2事業活動収支内訳表の様式は、第一号様式のとおりとする。

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(学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等及び幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法人に対する措置)

この省令の規定中学校法人には、当分の間、学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等及び法附則第二条の二第一項の社会福祉法人を含むものとする。

2学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等及び法附則第二条の二第一項の社会福祉法人に係る第一条及び第二条の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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