(事業活動収支内訳表の記載方法等)
第三条
前条第一号に掲げる事業活動収支内訳表には、事業活動収支計算書(学校法人会計基準(昭和四十六年文部省令第十八号)第十六条第二号イに掲げる事業活動収支計算書をいう。)に記載される事業活動収入及び事業活動支出並びに基本金組入額の決算の額を次に掲げる部門ごとに区分して記載しなければならない。
- 一学校法人(次号から第五号までに掲げるものを除く。)
- 二各学校(専修学校及び各種学校を含み、次号から第五号までに掲げるものを除く。)
- 三研究所
- 四各病院
- 五農場、演習林その他前二号に掲げる施設の規模に相当する規模を有する各施設
2事業活動収支内訳表の様式は、第一号様式のとおりとする。