(人件費支出内訳表の記載方法等)
第五条
第二条第三号に掲げる人件費支出内訳表には、資金収支計算書に記載される人件費支出の決算の額の内訳を第三条第一項各号に掲げる部門ごとに区分して記載しなければならない。
2前条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による記載について準用する。
3人件費支出内訳表の様式は、第三号様式のとおりとする。
第二条第三号に掲げる人件費支出内訳表には、資金収支計算書に記載される人件費支出の決算の額の内訳を第三条第一項各号に掲げる部門ごとに区分して記載しなければならない。
2前条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による記載について準用する。
3人件費支出内訳表の様式は、第三号様式のとおりとする。