(所轄庁への提出書類)
第二条
法第十四条第四項の規定による所轄庁への書類の提出は、次に掲げる書類を添付してしなければならない。
- 一事業活動収支内訳表
- 二資金収支内訳表
- 三人件費支出内訳表
- 四人件費支出内訳表が第五条の定めるところにより作成されているかどうかに関する公認会計士又は監査法人の監査報告その他の所轄庁が定める書類
法第十四条第四項の規定による所轄庁への書類の提出は、次に掲げる書類を添付してしなければならない。
この省令の規定は、この省令の施行の日以後に開始する会計年度に係る法第十四条第一項(法附則第二条第二項及び第二条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の補助金の交付を受ける学校法人(学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等(法附則第二条第二項に規定する学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等をいう。以下同じ。)及び法附則第二条の二第一項の社会福祉法人を含む。以下この条において同じ。)について適用し、この省令の施行の日前に開始した会計年度に係る法第十四条第一項の補助金の交付を受けた学校法人の貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類、収支予算書及び監査報告書の作成及び届出については、なお従前の例による。