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私立学校振興助成法施行規則 第一条 (監査報告の作成)

令和六年文部科学省令第二十九号府省令
(監査報告の作成)

第一条

私立学校振興助成法(以下「法」という。)第十四条第三項の規定による監査報告の作成については、この条の定めるところによる。

2第十四条第二項の監査を行う公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下この項及び次条第四号において同じ。)又は監査法人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、公認会計士又は監査法人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

  1. 当該学校法人の理事、監事及び職員
  2. その他公認会計士又は監査法人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

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(施行期日)
附則

この省令は、令和七年四月一日から施行する。

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