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私立学校振興助成法施行規則 第四条 (資金収支内訳表の記載方法等)

令和六年文部科学省令第二十九号府省令
(資金収支内訳表の記載方法等)

第四条

第二条第二号に掲げる資金収支内訳表には、資金収支計算書(学校法人会計基準第十六条第二号ロに掲げる資金収支計算書をいう。次条第一項及び附則第四条第四項において同じ。)に記載される収入及び支出で当該会計年度の諸活動に対応するものの決算の額を前条第一項に掲げる部門ごとに区分して記載しなければならない。

2前条第一項第二号に掲げる部門の記載に当たっては、二以上の学部を置く大学にあっては学部(当該学部の専攻に対応する大学院の研究科、専攻科及び別科を含む。)に、二以上の学科を置く短期大学にあっては学科(当該学科の専攻に対応する専攻科及び別科を含む。)に、二以上の課程を置く高等学校にあっては課程(当該課程に対応する専攻科及び別科を含む。)にそれぞれ細分して記載しなければならない。この場合において、学部の専攻に対応しない大学院の研究科は大学の学部とみなす。

3学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三条に規定する大学に係る前項の規定の適用については、当該大学に置く大学院の研究科は大学の学部とみなす。

4通信による教育を行う大学に係る第二項の規定の適用については、当該教育を担当する機関は大学の学部又は短期大学の学科とみなす。

5資金収支内訳表の様式は、第二号様式のとおりとする。

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(学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等及び幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法人の特別の会計に係る書類の作成方法等)

学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等は、法附則第二条第三項の規定による特別の会計について、学校法人会計基準の規定に従い、会計処理を行い、貸借対照表及び収支計算書並びにこれらの附属明細書並びに収支予算書を作成しなければならない。

2法附則第二条の二第一項の社会福祉法人は、同条第三項の規定による特別の会計について、学校法人会計基準の規定又は一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に従い、会計処理を行い、貸借対照表及び収支計算書並びにこれらの附属明細書並びに収支予算書を作成しなければならない。

3前二項の規定の適用がある場合における学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等及び法附則第二条の二第一項の社会福祉法人に係る学校法人会計基準の規定の適用については、同令の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句とする。

4法附則第二条第二項又は第二条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第十四条第一項の規定が初めて適用される学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等及び法附則第二条の二第一項の社会福祉法人については、法附則第二条第二項又は第二条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第十四条第一項の規定が初めて適用される会計年度における会計処理(資金収支計算に係るものを除く。)並びに貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書を除く。)並びにこれらの附属明細書並びに事業活動収支内訳表の作成は、なお従前の例によることができる。

5学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等及び法附則第二条の二第一項の社会福祉法人が前項に規定する会計年度の末日に有している資産に係る評価及び減価償却の方法については、第一項又は第二項の規定により適用する学校法人会計基準第七条及び第三項の規定により読み替えて適用する同令第八条第二項の規定によらないことができる。

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