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学校法人会計基準 第十五条 (成立の日の貸借対照表)

昭和四十六年文部省令第十八号府省令
(成立の日の貸借対照表)

第十五条

第百三条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、学校法人の成立の日における会計帳簿に基づき作成するものとする。

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