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学校法人会計基準 第十四条 (基本金の取崩し)

昭和四十六年文部省令第十八号府省令
(基本金の取崩し)

第十四条

学校法人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める額の範囲内で基本金を取り崩すことができる。

  1. その諸活動の一部又は全部を廃止した場合その廃止した諸活動に係る基本金への組入額
  2. その経営の合理化により前条第一項第一号の固定資産を有する必要がなくなつた場合その固定資産の価額
  3. 前条第一項第二号の金銭その他の資産を将来取得する固定資産の取得に充てる必要がなくなつた場合その金銭その他の資産の額
  4. その他やむを得ない事由がある場合その事由に係る基本金への組入額

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