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学校法人会計基準 第十三条 (基本金への組入れ)

昭和四十六年文部省令第十八号府省令
(基本金への組入れ)

第十三条

学校法人は、次に掲げる金額に相当する金額を、基本金に組み入れるものとする。

  1. 学校法人が設立当初に取得した固定資産で教育の用に供されるものの価額又は新たな学校(専修学校及び各種学校を含む。以下この号及び次号において同じ。)の設置若しくは既設の学校の規模の拡大若しくは教育の充実向上のために取得した固定資産の価額
  2. 学校法人が新たな学校の設置又は既設の学校の規模の拡大若しくは教育の充実向上のために将来取得する固定資産の取得に充てる金銭その他の資産の額
  3. 基金として継続的に保持し、かつ、運用する金銭その他の資産の額
  4. 恒常的に保持すべき資金として別に文部科学大臣の定める額

2前項第二号又は第三号に掲げる資産の額の基本金への組入れは、固定資産の取得又は基金の設定に係る基本金組入計画に従い行うものとする。

3学校法人が第一項第一号の固定資産を借入金(学校債を含む。以下この項において同じ。)又は未払金(支払手形を含む。以下この項において同じ。)により取得した場合において、当該借入金又は未払金に相当する金額については、当該借入金又は未払金の返済又は支払(新たな借入金又は未払金によるものを除く。)を行つた会計年度において、返済又は支払を行つた金額に相当する金額を基本金に組み入れるものとする。

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