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学校法人会計基準 第十二条 (基本金)

昭和四十六年文部省令第十八号府省令
(基本金)

第十二条

学校法人が、その諸活動の計画に基づき必要な資産を継続的に保持するために維持すべきものとして、その事業活動収入のうちから組み入れた金額を基本金とする。

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