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学校法人会計基準 第二十三条 (事業活動収支計算書の内容)

昭和四十六年文部省令第十八号府省令
(事業活動収支計算書の内容)

第二十三条

事業活動収支計算書は、当該会計年度の次に掲げる活動に対応する事業活動収入及び事業活動支出の内容を明瞭に表示するとともに、当該会計年度において第十二条及び第十三条の規定により基本金に組み入れる額(以下「基本金組入額」という。)を控除した当該会計年度の諸活動に対応する全ての事業活動収入及び事業活動支出の均衡の状態を明瞭に表示するものとする。

  1. 教育活動
  2. 教育活動以外の経常的な活動
  3. 前二号に掲げる活動以外の活動

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