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学校法人会計基準 第二十八条 (当年度収支差額等の記載)

昭和四十六年文部省令第十八号府省令
(当年度収支差額等の記載)

第二十八条

第二十三条各号に掲げる活動ごとの当該会計年度の収支差額(事業活動収入の額から事業活動支出の額を控除した額をいう。以下同じ。)は、事業活動支出の部の次に予算の額と対比して記載するものとする。

2当該会計年度の経常収支差額(第二十三条第一号に掲げる活動の収支差額に同条第二号に掲げる活動の収支差額を加算した額をいう。以下同じ。)は、同号に掲げる活動の収支差額の次に予算の額と対比して記載するものとする。

3当該会計年度の基本金組入前当年度収支差額(経常収支差額に第二十三条第三号に掲げる活動の収支差額を加算した額をいう。以下同じ。)は、同号に掲げる活動の収支差額の次に予算の額と対比して記載するものとする。

4当該会計年度の基本金組入額は、基本金組入前当年度収支差額の次に予算の額と対比して記載するものとする。

5当該会計年度の当年度収支差額(基本金組入前当年度収支差額から基本金組入額を控除した額をいう。以下同じ。)は、基本金組入額の次に予算の額と対比して記載するものとする。

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