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大学等における修学の支援に関する法律施行規則 第三条 (令和元年度における確認要件の特例等)

令和元年文部科学省令第六号府省令
(令和元年度における確認要件の特例等)

第三条

和元年度における確認申請書の提出の時において、第二条第一項第二号又は第四条第三項の基準に適合していない大学等が令和二年四月一日までに当該基準に適合することが確実に見込まれるものであるときは、当該大学等は、当該基準に適合したものとみなす。

2令和元年度における確認申請書の提出の時において、第二条第一項第四号ニに規定する評価の結果を公表していないことにより同号の基準に適合しない専門学校が令和二年度における更新確認申請書の提出の時までに当該評価の結果の公表を確実に実施すると見込まれるものであるときは、当該専門学校は、当該基準に適合したものとみなす。

3専門学校(第三条第一号に規定する国又は地方公共団体が設置するものを除く。)に係る確認に当たっては、令和五年度までの間、第三条第二号ハの基準に代えて、直近の三年度のいずれにおいても、専門学校の収容定員の充足率が次に掲げる年度ごとに当該各号で定める割合未満であることを基準とする。

  1. 平成二十九年度から令和二年度まで六割未満
  2. 令和三年度七割未満
  3. 令和四年度及び令和五年度八割未満

4令和元年度において確認を受けようとする大学等の設置者に係る第五条第一項の規定の適用については、「五月初日から六月末日までに」とあるのは「文部科学大臣等が定める日までに」とする。

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法第三条第二項第二号の文部科学省令で定める基準は、次の各号のいずれかに適合するものであることとする。

  1. 大学等の設置者が国(国立大学法人及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)を含む。)又は地方公共団体(公立大学法人及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいい、公立大学法人を除く。)を含む。)であること。
  2. 次のイ又はロのいずれかに該当し、かつ、ハに該当すること。
    1. 大学等の設置者の直前三年のいずれかの事業年度の収支計算書又はこれに準ずる書類において、学校法人会計基準(昭和四十六年文部省令第十八号)第二十八条第二項に規定する当該会計年度の経常収支差額(学校法人等以外の大学等の設置者にあっては、これに準ずるもの)が零以上であること。
    2. 大学等の設置者の直前の事業年度の貸借対照表又はこれに準ずる書類において、(1)に掲げる資産の合計額から(2)に掲げる負債の合計額を控除した額(学校法人等以外の大学等の設置者にあっては、これに準ずるもの)が零以上であること。
    3. 直近三年度のいずれかにおいて、大学等(短期大学の認定専攻科、高等専門学校の認定専攻科及び専修学校の適格専攻科を除く。以下この号において同じ。)の収容定員(昼間又は夜間において授業を行う学部、学科又はこれらに準ずるものが通信教育を併せ行う場合の当該通信教育(以下この号において「併設通信教育」という。)に係る収容定員を除く。以下この号、次条第六項及び附則第三条第三項において同じ。)の充足率(五月一日現在における収容定員の数に対する当該大学等に在学する学生(併設通信教育に係る学生を除く。)の数の比率をいう。次条第六項及び附則第三条第三項において同じ。)が次の(1)又は(2)に掲げる大学等の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める割合以上であること。

この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の大学等における修学の支援に関する法律施行規則第十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定により認定の効力が停止された授業料等減免対象者であって、令和七年度に新規則第十八条第二項(第六号に係る部分に限る。)の規定により認定の効力の停止が解除されたものに対する新規則第十四条第一項の規定の適用については、同項中「毎年十月」とあるのは、「大学等における修学の支援に関する法律施行規則及び独立行政法人日本学生支援機構に関する省令の一部を改正する省令(令和七年文部科学省令第十号)の施行の日の属する月又は令和七年十月」とする。

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