第三条
令和元年度における確認申請書の提出の時において、第二条第一項第二号又は第四条第三項の基準に適合していない大学等が令和二年四月一日までに当該基準に適合することが確実に見込まれるものであるときは、当該大学等は、当該基準に適合したものとみなす。
2令和元年度における確認申請書の提出の時において、第二条第一項第四号ニに規定する評価の結果を公表していないことにより同号の基準に適合しない専門学校が令和二年度における更新確認申請書の提出の時までに当該評価の結果の公表を確実に実施すると見込まれるものであるときは、当該専門学校は、当該基準に適合したものとみなす。
3専門学校(第三条第一号に規定する国又は地方公共団体が設置するものを除く。)に係る確認に当たっては、令和五年度までの間、第三条第二号ハの基準に代えて、直近の三年度のいずれにおいても、専門学校の収容定員の充足率が次に掲げる年度ごとに当該各号で定める割合未満であることを基準とする。
- 一平成二十九年度から令和二年度まで六割未満
- 二令和三年度七割未満
- 三令和四年度及び令和五年度八割未満
4令和元年度において確認を受けようとする大学等の設置者に係る第五条第一項の規定の適用については、「五月初日から六月末日までに」とあるのは「文部科学大臣等が定める日までに」とする。