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学校法人会計基準 第二十九条 (翌年度繰越収支差額)

昭和四十六年文部省令第十八号府省令
(翌年度繰越収支差額)

第二十九条

当該会計年度において次に掲げる額がある場合には、当該額を加算した額を、翌年度繰越収支差額として、翌会計年度に繰り越すものとする。

  1. 当年度収支差額
  2. 前年度繰越収支差額(当該会計年度の前会計年度の翌年度繰越収支差額をいう。)
  3. 第十四条の規定により当該会計年度において取り崩した基本金の額

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