(翌年度繰越収支差額) 第二十九条 当該会計年度において次に掲げる額がある場合には、当該額を加算した額を、翌年度繰越収支差額として、翌会計年度に繰り越すものとする。一当年度収支差額二前年度繰越収支差額(当該会計年度の前会計年度の翌年度繰越収支差額をいう。)三第十四条の規定により当該会計年度において取り崩した基本金の額 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗