条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
学校法人会計基準
› 第三十条
学校法人会計基準 第三十条 (翌年度繰越収支差額の記載)
昭和四十六年文部省令第十八号
府省令
(翌年度繰越収支差額の記載)
第三十条
翌年度繰越収支差額は、当年度収支差額の次に、
前条
の規定による計算とともに、予算の額と対比して記載するものとする。
e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「学校法人会計基準第三十条(翌年度繰越収支差額の記載)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第29条
← 第二十九条(翌年度繰越収支差額)
学校法人会計基準 目次
第三十一条(事業活動収支計算書の様式) →