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学校法人会計基準 第三十条 (翌年度繰越収支差額の記載)

昭和四十六年文部省令第十八号府省令
(翌年度繰越収支差額の記載)

第三十条

翌年度繰越収支差額は、当年度収支差額の次に、前条の規定による計算とともに、予算の額と対比して記載するものとする。

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