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学校法人会計基準 第二十六条 (事業活動収支計算書の記載方法)

昭和四十六年文部省令第十八号府省令
(事業活動収支計算書の記載方法)

第二十六条

事業活動収支計算書には、第二十三条各号に掲げる活動ごとに事業活動収入の部及び事業活動支出の部を設け、事業活動収入又は事業活動支出の科目ごとに当該会計年度の決算の額を予算の額と対比して記載するものとする。

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