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学校法人会計基準 第二十五条 (勘定科目)

昭和四十六年文部省令第十八号府省令
(勘定科目)

第二十五条

学校法人は、この節の規定の趣旨に沿つて事業活動収支計算書を作成するため必要な勘定科目を設定するものとする。

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