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学校法人会計基準 第二十四条 (事業活動収支計算の方法)

昭和四十六年文部省令第十八号府省令
(事業活動収支計算の方法)

第二十四条

事業活動収入の計算は、当該会計年度の学校法人の負債とならない収入について行うものとする。

2事業活動支出の計算は、当該会計年度において消費する資産の取得価額及び当該会計年度における用役の対価に基づいて行うものとする。

3事業活動収支計算は、前条各号に掲げる活動ごとに、前二項の規定により計算した事業活動収入と事業活動支出を対照して行うとともに、事業活動収入の額から事業活動支出の額を控除し、その残額から基本金組入額を控除して行うものとする。

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