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学校法人会計基準 第十一条 (負債の評価)

昭和四十六年文部省令第十八号府省令
(負債の評価)

第十一条

負債については、次項の場合を除き、会計帳簿に債務額を付すものとする。

2退職給与引当金のほか、引当金については、会計年度の末日において、将来の事業活動支出の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該会計年度の負担に属する金額を事業活動支出として繰り入れることにより計上した額を付すものとする。

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