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学校法人会計基準 第十条 (徴収不能額の引当て)
昭和四十六年文部省令第十八号
府省令
(徴収不能額の引当て)
第十条
金銭債権については、徴収不能のおそれがある場合には、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金に繰り入れるものとする。
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