条文くん法令検索 AIに質問する

学校法人会計基準 第十条 (徴収不能額の引当て)

昭和四十六年文部省令第十八号府省令
(徴収不能額の引当て)

第十条

金銭債権については、徴収不能のおそれがある場合には、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金に繰り入れるものとする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「学校法人会計基準第十条(徴収不能額の引当て)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九条(有価証券の評価換え) 学校法人会計基準 目次 第十一条(負債の評価) →