(徴収不能引当ての特例)
第四十八条
都道府県知事を所轄庁とする学校法人(会計監査人を置くものを除く。以下「会計監査人非設置知事所轄学校法人」という。)(高等学校を設置するものを除く。次条において同じ。)は、第十条の規定にかかわらず、徴収不能の見込額を徴収不能引当金に繰り入れないことができる。
都道府県知事を所轄庁とする学校法人(会計監査人を置くものを除く。以下「会計監査人非設置知事所轄学校法人」という。)(高等学校を設置するものを除く。次条において同じ。)は、第十条の規定にかかわらず、徴収不能の見込額を徴収不能引当金に繰り入れないことができる。