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学校法人会計基準 第四十八条 (徴収不能引当ての特例)

昭和四十六年文部省令第十八号府省令
(徴収不能引当ての特例)

第四十八条

都道府県知事を所轄庁とする学校法人(会計監査人を置くものを除く。以下「会計監査人非設置知事所轄学校法人」という。)(高等学校を設置するものを除く。次条において同じ。)は、第十条の規定にかかわらず、徴収不能の見込額を徴収不能引当金に繰り入れないことができる。

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