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学校法人会計基準 第四十九条 (基本金組入れに関する特例)

昭和四十六年文部省令第十八号府省令
(基本金組入れに関する特例)

第四十九条

会計監査人非設置知事所轄学校法人は、第十三条第一項の規定にかかわらず、同項第四号に掲げる金額に相当する金額の全部又は一部を基本金に組み入れないことができる。

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