(有価証券の評価換え) 第九条 有価証券については、第七条の規定により評価した価額と比較してその時価が著しく低くなつた場合には、その回復が可能と認められるときを除き、時価によつて評価するものとする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗