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学校法人会計基準 第七条 (資産の評価)

昭和四十六年文部省令第十八号府省令
(資産の評価)

第七条

資産の評価は、取得価額をもつてするものとする。ただし、当該資産の取得のために通常要する価額と比較して著しく低い価額で取得した資産又は贈与された資産の評価は、取得又は贈与の時における当該資産の取得のために通常要する価額をもつてするものとする。

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