(減価償却) 第八条 固定資産のうち時の経過によりその価値を減少するもの(以下「減価償却資産」という。)については、減価償却を行うものとする。2減価償却資産の減価償却の方法は、定額法によるものとする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗