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学校法人会計基準 第八条 (減価償却)

昭和四十六年文部省令第十八号府省令
(減価償却)

第八条

固定資産のうち時の経過によりその価値を減少するもの(以下「減価償却資産」という。)については、減価償却を行うものとする。

2減価償却資産の減価償却の方法は、定額法によるものとする。

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