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有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第五十二条 (基本金に関する注記)

平成十九年文部科学省令第三十六号府省令
(基本金に関する注記)

第五十二条

学校法人会計基準(昭和四十六年文部省令第十八号)第十二条に規定する基本金については、貸借対照表日における合計額を注記しなければならない。

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