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有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
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有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第五十三条 (損益計算書の記載方法)
平成十九年文部科学省令第三十六号
府省令
(損益計算書の記載方法)
第五十三条
損益計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。
2
損益計算書は、
様式第三号
により記載するものとする。
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