(収益及び費用の分類)
第五十四条
収益及び費用は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目に分類して記載しなければならない。
- 一事業損益(事業収益及び事業費用をいう。)
- 二事業外収益
- 三事業外費用
- 四特別利益
- 五特別損失
2前項第一号に掲げる科目は、教育研究・附属事業損益及び収益事業損益に分類し、それぞれの事業収益及び事業費用に分類して記載しなければならない。
収益及び費用は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目に分類して記載しなければならない。
2前項第一号に掲げる科目は、教育研究・附属事業損益及び収益事業損益に分類し、それぞれの事業収益及び事業費用に分類して記載しなければならない。