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有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第五十四条 (収益及び費用の分類)

平成十九年文部科学省令第三十六号府省令
(収益及び費用の分類)

第五十四条

収益及び費用は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目に分類して記載しなければならない。

  1. 事業損益(事業収益及び事業費用をいう。)
  2. 事業外収益
  3. 事業外費用
  4. 特別利益
  5. 特別損失

2前項第一号に掲げる科目は、教育研究・附属事業損益及び収益事業損益に分類し、それぞれの事業収益及び事業費用に分類して記載しなければならない。

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