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有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第五十五条 (事業収益又は事業費用の範囲)

平成十九年文部科学省令第三十六号府省令
(事業収益又は事業費用の範囲)

第五十五条

教育研究・附属事業収益又は教育研究・附属事業費用は、教育研究事業(有価証券発行学校法人が設置する学校の事業をいう。第六十条において同じ。)及び附属事業(病院、農場その他の有価証券発行学校法人が設置する学校の附属施設及び附属機関の事業をいう。同条において同じ。)の事業活動から生じる収益又は費用とする。

2収益事業収益又は収益事業費用は、収益事業から生じる収益又は費用とする。

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