(事業外収益又は事業外費用の範囲) 第六十条 事業外収益又は事業外費用は、教育研究事業、附属事業及び収益事業の事業活動以外の原因から生じる収益又は費用であって経常的に発生するものとする。 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗