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有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第六十条 (事業外収益又は事業外費用の範囲)

平成十九年文部科学省令第三十六号府省令
(事業外収益又は事業外費用の範囲)

第六十条

事業外収益又は事業外費用は、教育研究事業、附属事業及び収益事業の事業活動以外の原因から生じる収益又は費用であって経常的に発生するものとする。

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