(事業外収益又は事業外費用の表示方法)
第六十一条
事業外収益に属する収益は、受取利息及び配当金その他の項目の区分に従い、当該収益を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
2事業外費用に属する費用は、支払利息その他の項目の区分に従い、当該費用を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
3前二項の規定にかかわらず、各収益又は各費用のうちその金額が事業外収益又は事業外費用の金額の百分の十以下のものであって一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該各収益又は当該各費用を一括して示す名称を付した科目をもって掲記することができる。