(関係会社に係る事業外収益又は事業外費用の注記)
第六十二条
事業外収益又は事業外費用に属する関係会社との取引により発生した収益又は費用であってその金額がそれぞれ事業外収益又は事業外費用の総額の百分の十を超えるものについては、当該収益又は当該費用の金額を注記しなければならない。
2前項の規定により注記したもの以外の関係会社に係る収益又は費用の合計額がそれぞれ事業外収益又は事業外費用の総額の百分の十を超える場合には、その旨及び当該収益又は当該費用の金額を注記しなければならない。
事業外収益又は事業外費用に属する関係会社との取引により発生した収益又は費用であってその金額がそれぞれ事業外収益又は事業外費用の総額の百分の十を超えるものについては、当該収益又は当該費用の金額を注記しなければならない。
2前項の規定により注記したもの以外の関係会社に係る収益又は費用の合計額がそれぞれ事業外収益又は事業外費用の総額の百分の十を超える場合には、その旨及び当該収益又は当該費用の金額を注記しなければならない。