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有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
平成十九年文部科学省令第三十六号
府省令
· 条文 82 件 ·
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有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(適用の一般原則)
第二条
(定義)
第三条
(財務諸表の作成基準及び表示方法)
第四条
(重要な会計方針に係る事項の記載)
第五条
(会計方針の変更に関する記載)
第六条
(重要な後発事象の注記)
第七条
(追加情報の注記)
第八条
(リース取引に関する注記)
第九条
(有価証券に関する注記)
第十条
(デリバティブ取引に関する注記)
第十一条
(持分法損益等の注記)
第十二条
(関連当事者との取引に関する注記)
第十三条
(重要な関連会社に関する注記)
第十四条
(税効果会計の適用)
第十五条
(税効果会計に関する注記)
第十六条
(退職給付に関する注記)
第十七条
(継続法人の前提に関する注記)
第十八条
(注記の方法)
第十九条
(金額の表示の単位)
第二十条
(貸借対照表の記載方法)
第二十一条
(資産、負債及び純資産の分類)
第二十二条
(資産の分類)
第二十三条
(有形固定資産の範囲)
第二十四条
(有形固定資産の区分表示)
第二十五条
(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)
第二十六条
(有形固定資産に対する減損損失累計額の表示方法)
第二十七条
(無形固定資産の範囲)
第二十八条
(無形固定資産の区分表示)
第二十九条
(無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額の表示方法)
第三十条
(投資その他の資産の範囲)
第三十一条
(投資その他の資産の区分表示)
第三十二条
(投資その他の資産に係る引当金の表示)
第三十三条
(繰延資産の範囲)
第三十四条
(繰延資産の区分表示)
第三十五条
(繰延資産に対する償却累計額の表示)
第三十六条
(流動資産の範囲)
第三十七条
(流動資産の区分表示)
第三十八条
(流動資産に係る引当金の表示)
第三十九条
(関係会社に対する資産の注記)
第四十条
(担保資産の注記)
第四十一条
(負債の分類)
第四十二条
(固定負債の範囲)
第四十三条
(固定負債の区分表示)
第四十四条
(流動負債の範囲)
第四十五条
(流動負債の区分表示)
第四十六条
(繰延税金資産及び繰延税金負債の表示)
第四十七条
(関係会社に対する負債の注記)
第四十八条
(偶発債務の注記)
第四十九条
(純資産の分類)
第五十条
(評価・換算差額等の区分表示)
第五十一条
(収益事業の注記)
第五十二条
(基本金に関する注記)
第五十三条
(損益計算書の記載方法)
第五十四条
(収益及び費用の分類)
第五十五条
(事業収益又は事業費用の範囲)
第五十六条
(教育研究・附属事業収益又は教育研究・附属事業費用の表示方法)
第五十七条
(関係会社に係る事業収益の注記)
第五十八条
(関係会社に係る事業費用の注記)
第五十九条
(事業損益金額の表示)
第六十条
(事業外収益又は事業外費用の範囲)
第六十一条
(事業外収益又は事業外費用の表示方法)
第六十二条
(関係会社に係る事業外収益又は事業外費用の注記)
第六十三条
(経常損益金額の表示)
第六十四条
(特別利益又は特別損失の表示方法)
第六十五条
(減損損失に関する注記)
第六十六条
(当年度純損益金額の表示)
第六十七条
(引当金繰入額の区分表示)
第六十八条
(純資産変動計算書の記載方法)
第六十九条
(純資産変動計算書の区分表示)
第七十条
(評価・換算差額等)
第七十一条
(その他資産負債差額)
第七十二条
(キャッシュ・フロー計算書の記載方法)
第七十三条
(キャッシュ・フロー計算書の表示区分)
第七十四条
(事業活動によるキャッシュ・フローの表示方法)
第七十五条
(施設等整備・投資活動によるキャッシュ・フローの表示方法)
第七十六条
(財務活動によるキャッシュ・フローの表示方法)
第七十七条
(現金及び現金同等物に係る換算差額等の記載)
第七十八条
(利息及び配当金に係るキャッシュ・フローの表示方法)
第七十九条
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項)
第八十条
(附属明細表の記載方法)
第八十一条
(附属明細表の種類)
第八十二条
(附属明細表の作成の省略に関する注記)