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有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第三十九条 (関係会社に対する資産の注記)

平成十九年文部科学省令第三十六号府省令
(関係会社に対する資産の注記)

第三十九条

関係会社に対する資産であってその金額が資産の総額の百分の一を超えるものがある場合には、その旨及びその金額を注記しなければならない。

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