条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
› 第三十八条
有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第三十八条 (流動資産に係る引当金の表示)
平成十九年文部科学省令第三十六号
府省令
(流動資産に係る引当金の表示)
第三十八条
第三十二条
の規定は、流動資産に属する資産に係る引当金について準用する。
e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第三十八条(流動資産に係る引当金の表示)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第32条
← 第三十七条(流動資産の区分表示)
有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次
第三十九条(関係会社に対する資産の注記) →