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有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第三十七条 (流動資産の区分表示)

平成十九年文部科学省令第三十六号府省令
(流動資産の区分表示)

第三十七条

流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

  1. 現金及び預金
  2. 未収入金
  3. リース債権
  4. リース投資資産
  5. 有価証券
  6. たな卸資産
  7. 短期貸付金
  8. 前渡金
  9. 前払費用
  10. 繰延税金資産
  11. 十一
    その他

2第二十四条第二項の規定は、流動資産の区分表示について準用する。

3第一項第七号及び第十一号の資産のうち、役員等又は職員に対する短期債権又はその他の資産であってその金額が資産の総額の百分の一を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

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