(流動資産の区分表示)
第三十七条
流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
- 一現金及び預金
- 二未収入金
- 三リース債権
- 四リース投資資産
- 五有価証券
- 六たな卸資産
- 七短期貸付金
- 八前渡金
- 九前払費用
- 十繰延税金資産
- 十一その他
2第二十四条第二項の規定は、流動資産の区分表示について準用する。
3第一項第七号及び第十一号の資産のうち、役員等又は職員に対する短期債権又はその他の資産であってその金額が資産の総額の百分の一を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。